無登録営業と警告の根拠金融庁は9月1日、香港法人のIzakayaLimitedに対し、無登録で暗号資産交換業を行う者として警告書を発出したと公表した。同社はインターネット上で仮想通貨取引を行う「IZAKA-YA」を運営している。根拠として挙げたのは、事務ガイドライン第三分冊「金融会社関係」16.暗号資産交換業者関係Ⅲ-1-6(2)②。インターネットを通じて、日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っていたとしている。 本日、金融庁より無登録で暗号資産交換業を行う者(IzakayaLimited)に対して...

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